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2007年某日渡米。 やなまんは、ダンナ様・大将とともにサンフランシスコでのいつもの日々をいつもこんな感じで楽しんでます?!
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日本国外に住む場合、日本の国民年金保険は義務ではなくなります。
代わりに海外居住者が加入できるのが「任意加入」の国民年金保険です。
加入条件は以下のとおりです。

【任意加入制度】 ※日本年金機構HPより抜粋
 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
の方も任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。


転勤で海外赴任、ということであれば会社に任せればいいのですが、
個人で渡米する場合は、自分で手続きが必要です。

【申し込み】
  1. 日本国内に居住している方の任意加入のお申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
     
  2. 海外に在住する日本国籍の方のお申込窓口は、次のとおりです。
  • これから海外に転居される方は、お住まいの市区役所・町村役場です。
  • 現在、海外に居住している方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所です。
  • ご本人が日本国内に住所を有したことがない方は、千代田年金事務所です。

私は渡米の際に手続きをしたので、区役所で申し込み手続きを行いました。
この際に、日本国内在住の誰かを書類の送付先として申請すると(残念ながら、申請しないオプションについては不明です)、その請求書や口座振替票、ねんきん定期便などが届けられます。

【異動届け先】
さて今回ブログネタにした理由が、「書類送付先の住所に変更があった場合の申請先が分からなかった」からです!!
手続き場所は社会保険事務所?引越し前の?後の?……等、手続きに悩んでしまいました。そして検索してもイマイチわかりやすい答えが見つけられなかったのでネタにします。
で、答えは「加入申し込みをした場所」です。

例えば、海外への転出届を出し、任意国民年金保険を申し込んだ場所が、
東京都足立区役所だったとします。
その際に、書類の送付先を実家の台東区にします。
では、その実家が台東区から大田区へ引っ越したら手続きはどこで行う…?


分かりましたか…?



はい、答えです!
送付先変更の手続きは「足立区役所」で行います。あなたの任意加入年金を管理しているのが、転出届を出した足立区役所だからです。
つまり、住所の異動だけでなく、他の内容について変更が生じた場合も同じように、加入申し込み手続きを行った場所で届け出すればよいということです


※申請先がわからなかった時、引越し先の社会保険事務所に電話したんですよ。その事務員の答えは「引越し前の社会保険事務所です!」って。。。。おいおい、嘘つくんぢゃないよ。まったく。。
というほど、任意加入は一般的でない、ということなのでしょうか。


最近は「ねんきんネット」など海外居住者でも年金の状況が確認できるサービスがあって便利ですね。

なお、アメリカは日本と社会保障協定を結んでいるので、アメリカで働きSSNを持っていて、社会保険料を納入している場合は、その期間は日本の年金納入期間としても数えられます。

私はもったいない病で、せっかくこれまで納入した分がもったいない!と思って支払いを続けています。私のような専業主婦もいらっしゃれば、アメリカで働く方もいらっしゃると思いますので、ご自分のライフスタイルに合わせて、検討してみてはいかがでしょうか。。



日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/index.html
厚生労働省HP・年金のページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/index.html



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